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【B型肝炎訴訟】 B型の肝硬変や肝がんで亡くなった方のご遺族からお電話いただくことが多いです。

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

最近、B型の肝硬変や肝がんで亡くなった方のご遺族からお電話いただくことが多いです。

 

平成18年に亡くなった

平成11年に亡くなった

平成8年に亡くなった

という方でも、多少のカルテが出てきて、給付金をもらってあげることができます。

 

カルテはほとんどなかったけれど、亡くなった夫の残したものを探してみると、血液検査結果がいくつか残っていたといわれる方もあります。

 

そういう場合でも、弁護士北村は、がんばって給付金をもらえるよう進めていきます。

 

 

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)

B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

 

 

 

 

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