~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
「母親は亡くなっています」という相談を何件も受けました。
相談には2種類あります。
(1)1つ目は、母親がB型肝炎で10年以上も前に死亡しているというケースです。
母親が、B型肝炎に持続感染していたか、ジェノタイプがAeでないといえるか、さらにその母親の母親(祖母)が、B型肝炎ではなかったといえるか(祖母が亡くなっている場合、母親の年上の兄姉がいるか)。
なお、母親がB型肝炎であった場合、子供さんが母子感染していることが多いです。
2つ目は、自分は一次感染者だと思うので、亡くなった母親がB型肝炎ではないことを証明したいケースです。
それについては、また明日ご説明します。
母親が亡くなっているからといってあきらめず、お母さんのカルテやお祖母さんの血液検査結果や、母親の年上の兄姉の血液検査結果を探して、見つけることができた方が、何人もいらっしゃいます。
あきらめずに、ねばり強くやっていきましょう。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
私は、B型の慢性肝炎です。
今まで治療費でたくさんのお金を費やしてきました。
少しでも多くの給付金をもらいたかったので、弁護士費用の安い法律事務所を探していました。
北村法律事務所は、実質、給付金の2%を支払えばよかっただけなので、とても満足しています。
ありがとうございました。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
私は、B型の肝がんです。
B型肝炎訴訟を提起しようと考えて調べたところ、北村法律事務所のホームページを見つけました。
全国対応してくれるということでしたので、電話をして問い合わせてみました。
必要な資料を指示してもらい、提訴してもらいました。
北村法律事務所へ行く必要もなく、もちろん裁判所へも行かなくてもよかったので、肝がんの私には身体に負担もかからず、スムーズに進めていくことができました。
電話や、郵送物のやりとりだけで、給付金を支給してもらうことができました。
ありがとうございました。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(三重県桑名市在住Y.Oさんより)
弁護士北村明美さんに、「死亡診断書が法務局にないか調べて下さい」と言われて、早速、祖母の本籍地の法務局に聞いてみました。
すると、31年前に亡くなった祖母の死亡届と死亡診断書が、廃棄せずまだ保存されていることがわかったのです。
早速とりよせてみます。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(静岡県在住M.Aさんより)
Q.母が肝がんになっていることが4年前にわかりました。
母の母(祖母)は、31年前に亡くなっています。
母は4人兄弟で、年上の兄は戦争で亡くなっています。
下の弟2人は、B型肝炎ではありません。
10件くらいの法律事務所に断られました。
自分でも困難事案だとわかっています。
なんとかなるでしょうか。
A.お祖母ちゃんの死亡診断書は、残っているでしょうか。
法務局で保存されている届と死亡診断書の写しは、通常27年間しか保存されていません。
お母さんがお祖母ちゃんの死亡診断書を保存しておられれば、お祖母ちゃんの死因がわかります。
それをヒントに、何とかならないか考えていくわけです。
これを読んで下さった方で、もう亡くなっている方がB型肝炎かどうか調べなければいけない場合、
死亡診断書は、27年間しか法務局で保存されていない
ということを頭によく入れて、早くに死亡診断書を手に入れておいて下さい。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(愛知県瀬戸市在住I.Oさんより)
Q.私は長子です。
母親は、31年前に亡くなっていて、亡くなった病院にカルテは残っていません。死亡診断書も残っていません。
私には、すぐ下に弟と、その下に妹がいます。
妹もB型肝炎です。
でも、妹の兄である弟は、B型肝炎ではなかったので、妹はB型肝炎訴訟を起こし、和解をして給付金をもらうことができました。
私と弟は、2才しか違いません。
私と妹は、5才しか違いません。
母親の健康状況がその間に変わったとは思えないのです。
妹が給付金をもらえるにもかかわらず、私が、長子だという理由でもらえないとしたら、とても理不尽な気がします。
助けてほしいです。
A.長子の方にとってみれば、「長子だという理由なだけで、給付金がもらえないのは理不尽」と考えるのは、もっともですね。
実際にそういう方がおられました。
その方は、何とか母親がB型肝炎ではないことを証明できたのですが、同じようなケースで困っている方がおられると思います。
ぜひ、お電話下さい。
国の基準を改めてもらう必要があるのではないかと思っています。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(大阪府在住Uさんより)
Q.11月17日のコラムを読みましたが、私も、母子感染でB型肝炎になっていて、自分の生まれた病院がどこなのかわかりません。
私の場合、母子手帳もみつかりませんでした。
どうすればいいでしょうか。
A.母子手帳も無い場合は、お母様を連れて、一度生まれた地域を訪ねてみて、どのあたりの病院だったかを、 思い出してもらってみましょう。
思い出すことができて、もしその病院が既に廃院等しているのなら、元あった病院の近隣の方や、近くの他の産婦人科に、その産婦人科はいつ閉院したのか等を聞いてみましょう。
たくさん給付金をもらうためです、勇気を出して、聞いてみましょう。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
私は、B型肝炎の肝硬変まで進んでしまいました。
B型肝炎の給付金制度の事を知って、インターネットなどで色々と調べて北村法律事務所に辿りつきました。
訴訟なんて初めてのことでもあり、色々と不安なこともありましたが、弁護士北村明美さんに励まされながら資料集めをし、何とか無事、給付金を得ることができました。
給付金を手にした時は、嬉しかったです。
少しの時間ですが、病気の事も忘れ、晴れやかな気持ちになることができました。
ありがとうございました。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(愛知県春日井市在住D.Tさんより)
Q.僕は、母子感染でB型肝炎になっています。
北村法律事務所の弁護士北村明美さんから、母子感染の場合は、「あなたが生まれた日の前後6ヶ月、つまり1年間お母さんがかかった病院のカルテが必要です。カルテが無ければ、無いという証明が必要です」と言われました。
母に聞いたら、「岐阜県の多治見市に住んでいる時に、あなたを生んだけれど、産婦人科の名前がよく思い出せない」と言います。
困ってしまいました。
A.弁護士北村も、困ってしまいました。
40年も前のことなのです。
母子手帳がないか、探してもらうことにしました。
ラッキーなことに、母子手帳が出てきて、出産した病院名がわかったのです。
でも、その病院はもう廃院していたのでカルテがもらえないので、病院が廃院していることの証明を出しました。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(岐阜県岐阜市在住K.Eさんより)
Q.私は、B型肝炎の肝硬変であると診断されています。
ただ、最近分かったので、B型肝炎に持続感染しているということがいいにくいのです。
持続感染しているというのは、どういう内容で証明するのでしょうか。
A.6ヶ月以上離した2時点での、HBs抗原(+)であることの血液検査結果が必要です。
あるいは、HBc抗体が(+)で、CLIA法で10以上であれば、1回の血液検査で持続感染であるといえます。
HBs抗原の血液検査結果しかない場合は、6ヶ月以上明けた2時点の検査結果が必要ですから、すぐに知りたいのであれば、HBc抗体を検査してもらいましょう。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。
次のページ »