B型肝炎ウィルスに感染した方に国から給付金が支給される可能性があります!

ご存じでしたか?最大3,600万円の給付金が受けられる可能性があります!

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B型肝炎訴訟の給付金請求に北村法律事務所が選ばれる理由

確実!提訴した方は100%給付金をもらっています。

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  • 弁護士報酬がお値打ち 原則、給付金の実質2%

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    (通常事案)
    ※困難事案は別途相談させて下さい
    ※少額事案も別途相談させて下さい

    ※資料収集を弁護士が代行する場合も

    別途相談させて下さい

    ※無症候性キャリアの場合、実質8万円となります

  • 困難事案にも取り組んでおります

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B型肝炎訴訟の期限が2027年3月31日まで延長決定(2021/6/11)

2021年6月11日、B型肝炎訴訟の請求期限が2027年3月31日まで延長するB型肝炎改正法が参院本会議で可決、成立しました。

でも、できるだけ、はやく、提訴しましょう。

時間が経つと、医療記録などが廃棄されてしまうからです。

 

 

B型肝炎賠償 再発も救済 最高裁 賠償巡る判断見直し 2021年4月26日

 20年以上前にB型肝炎を発症し、セロコンバージョンしたり、インターフェロン等により一度治癒したといわれた方が、最近20年内に再発した場合、国は除斥期間が経過したとして150~300万円しか給付金を出していなかった。しかし、今回、最高裁は、再発は新たな損害として、1250万円の給付金を請求できると判示しました。

 慢性肝炎であるにもかかわらず、150万円や300万円しかもらえなかった方は、20年以内に再発していないか、見直してみましょう。

 ぜひご連絡を!

 

北村法律事務所は弁護士報酬が安い!
しかし、安かろう悪かろうでは断じてありません

 B型肝炎訴訟について、成功報酬の額は法律事務所によって違う。  北村法律事務所は安いが、安かろう悪かろうでは断じてありません。

 弁護士報酬を高くしているところは、広告宣伝に費用が掛かるから高くしているものと思われます。
 また、そのほかに多くの弁護士と事務員を抱えているため、人件費のかかる事務所なので、多くの収入をえたいと考えていると思われます。
 しかし、B型肝炎訴訟に実際に携わる弁護士は1名、多くても数名です。ほとんどを事務スタッフにやらせているのが実態です。
 また、各地にある統一弁護団は、弁護士報酬17%を一切下げることはありません

 それらに対し、北村法律事務所は、広告宣伝費を極力抑え、B型肝炎ウイルス感染者や遺族の方に入るお金を、少しでも多くしたいと思っているのです。
 決して、安かろう悪かろうではありません。必ず弁護士がチェックして提訴した方に給付金がもらえるようにしているのです。

 統一弁護団のある弁護士に、母親のB型肝炎訴訟を依頼し、和解までしましたが、母子感染した子供さんは、その弁護士さんにアドバイスを受けて弁護士報酬の安い北村法律事務所に依頼されたケースがあります。
 また、他の弁護士報酬の高い事務所に相談していたのですが、長い間放置されたので、北村法律事務所に依頼された方もいます。

 

B型肝炎賠償 再発も救済 最高裁 賠償巡る判断見直し 2021年4月26日

 20年以上前にB型肝炎を発症し、セロコンバージョンしたり、インターフェロン等により一度治癒したといわれた方が、最近20年内に再発した場合、国は除斥期間が経過したとして150~300万円しか給付金を出していなかった。しかし、今回、最高裁は、再発は新たな損害として、1250万円の給付金を請求できると判示しました。

 慢性肝炎であるにもかかわらず、150万円や300万円しかもらえなかった方は、20年以内に再発していないか、見直してみましょう。

 ぜひご連絡を!

B型肝炎訴訟の期限が2027年3月31日まで延長されます

B型肝炎訴訟の期限が2027年3月31日まで延長されることが閣議決定されました。
でも、安心しないで下さい。
ゆっくりしていると医療記録がどんどん取れなくなってしまいます。
(医療記録の保存期間は医師法で5年)
被告国はどんどんうるさいことを言うようになってきています。

 

B型肝炎は怖い病気

B型肝炎は怖い病気です。
無症状であっても、セロコンバージョンしていても、突然肝がんが発症してしまいます。
肝硬変になってしまったら肝臓は元には戻りません。
B型肝炎ウイルスを永久になくす薬はありません。
バラクルードやベムリディなどのエンテカビルの薬は、一度飲むと一生飲まなければいけない薬ですが、
B型肝炎ウイルスの増殖を抑えるだけで永久にB型肝炎ウイルスをなくす薬ではありません。

B型肝炎と差別

 新型コロナに感染すると、差別されるのがつらいです。
 B型肝炎やC型肝炎も差別されてきました。感染する病気だからです。

 先進国である日本において、集団予防接種の際、注射針や注射器を一人ずつ替えずに、連続して 予防接種をすることを、昭和63年までやっていたなんて、あまりにもひどい。
 多くの医師は、自分の病院では、注射針や注射器を、使い回しせず、煮沸消毒をして、使っていたにもかかわらず、幼ない子に対する予防接種の場合は、幼い子は感染する病気はもっていないだろうと勝手に思い込んだり、集団での予防接種だったから、不衛生で危険とも思わず、注射針や注射器を使い回ししてきた。

 厚生省(国)はその実態を知っていたにもかかわらず、黙認してきた。
 注射器等の使い回しをして、何十万人もの日本国民をB型肝炎感染者にしてしまったのだ。
 医師たちや厚生省(国)に強い怒りを感じます。

 この怒りをバネに北村法律事務所はB型肝炎訴訟に全力で取り組んでいるのです。

 

弁護士北村が苦慮する事案

 なお、弁護士北村が国からの指摘により苦慮する事案は次のとおりです。

1.「母子感染ではない」ことを証明する資料の収集ができない場合
 B型肝炎訴訟を提起するにあたって、よく問題になるのは、母子感染ではない」ことを証明する資料の収集ができない場合です。

「母子感染ではない」ことを証明するためには、
(1)母親のHBs抗原が(-)、
HBc抗体(-)か、
(+)であっても低力価である
(2)(1)がない場合に、兄姉が、
HBs抗原が(-)、
HBc抗体(-)か、
(+)であっても低力価である

などを示す検査結果が必要となります。

母親の血液検査結果が全く取得できないうえに、兄姉がいなければ、B型肝炎訴訟の提起はできなくなってしまいます。

 また、兄姉との折り合いが悪く、血液検査をしてもらえないという方がよくおられ、そこであきらめてしまう方もおられます。
 しかし、治療費や、家族の生活のことも考えれば、納得がいかなくとも、折り合いの悪い兄姉に頭を下げてでも、検査結果をしてもらう方がいいに決まっています。 
 請求期限も2022年1月12日迫っています。
 自分のことだけでなく、家族のことも考えて、頭を下げなければいけないときは下げ、ともかく目的のために、折り合いが悪かった兄姉から血液検査結果をもらえるうちにもらえるように努力しましょう。

2.その他困難な事案
(1)アトピーなどの皮膚病やリウマチにより、プレドニン、プレドニゾロン・セレスタミン
などの副腎皮質ホルモン製剤の投与を受けていることが医療記録から分かる方。
 上記の薬は、免疫力を低下させ、B型肝炎ウイルスを増殖させるという作用があります。
 医療記録を、1ページずつチェックする国は、上記の薬の記載があると、上記の薬によって、B型肝炎が慢性化したとか、持続化したのではないか
ときつい指摘をしてくるのです。

(2)医療記録に、脂肪肝やアルコール性肝炎が主であるかのように記載されている方。

(3)B型だけでなく、C型肝炎ウイルスにもかかっておられる方。

(4)亡くなったお母さんの血液検査結果が、80歳以上の時のHBs抗原陰性しか、存在しない方で年上の兄や姉の血液検査結果がない方。
などです。
 しかし、これらのケースでも出来る限り通すようにしており、これまで提訴した方については、100%給付金をもらっております。  

 解決事例はコチラ  B型肝炎訴訟ブログ 

B型肝炎(集団予防接種)で苦しんでおられる皆様へ

-3つの条件に該当する方か、その相続人の方は給付金が受け取れる可能性があります

  • 昭和16年7月2日~
    昭和63年1月27日
    生まれの方
  • B型肝炎ウィルスに
    感染している方
  • 母子感染で、母親が
    昭和16年7月2日~
    昭和63年1月27日
    生まれの方
  • 父子感染でもOK
  • 第三次感染者でもOK
    (祖母・母・私がB型肝炎で、祖母が集団予防接種によりB型肝炎になったといえる場合)

B型肝炎訴訟の給付金額

  • 死亡・肝がん
    ・肝硬変(重度)

    給付額

    3,600万円
    (発症後20年未満)

  • 肝硬変(軽度)

    給付額

    2,500万円
    (発症後20年未満)

  • 慢性肝炎

    給付額

    1,250万円
    (発症後20年未満)

  • 死亡・肝がん
    ・肝硬変(重度)

    給付額

    900万円
    (発症後20年以上経過)

  • 肝硬変(軽度)

    給付額

    600万円
    (発症後20年以上経過・治療を受けた方)

  • 慢性肝炎

    給付額

    300万円
    (発症後20年以上経過・治療を受けた方)

  • 無症候性キャリア

    給付額

    600万円
    (発症後20年未満)

  • 肝硬変(軽度)

    給付額

    300万円
    (発症後20年以上経過・治療を受けてない方)

  • 慢性肝炎

    給付額

    150万円
    (発症後20年以上経過・治療を受けてない方)

  • 無症候性キャリア

    給付額

    50万円
    +定期検査費など
    (感染後20年以上経過)

  • 弁護士費用

    弁護士費用の一部として給付金額の4%

 B型肝炎追加給付金について

B型肝炎訴訟をやって、和解成立した後に、B型肝炎の病状が進行してしまった方は、病状の進行に応じて、追加給付金の請求をすることができます。

Aさん 慢性肝炎(発症から20年以上経過、インターフェロン施行)で、B型肝炎訴訟を
    提起し、3年前に和解して、300万円の給付金をもらった。
    ところが、1年半後に、肝がん発症が判明。
    北村法律事務所弁護士北村に頼んで追加給付金3600万円をもらうことが出来た。

     **20年以上経過して低い給付金しかもらっていない方は、差し引かなくてよい

Bさん 無症候性キャリアで、B型肝炎訴訟を提起し、和解をして50万円の給付金をもらった。
    その後、慢性肝炎が発症し、北村法律事務所弁護士北村に頼んで
     追加給付金1250万円をもらうことが出来た。

     **20年以上経過して低い給付金しかもらっていない方は、差し引かなくてよい

Cさん 軽度肝硬変で、B型肝炎訴訟を提起し、和解をして2500万円の給付金をもらった。
    その後、肝がんが発症し、北村法律事務所弁護士北村に頼んで
    追加給付金1100万円をもらうことが出来た。

     **3600万円ー2500万円=1100万円

 

B型肝炎追加給付金についてのご質問

Q.一度給付金をもらってしまうと、2度と追加給付金はもらえないのではないですか?

A.B型肝炎訴訟で和解をして給付金をもらった後に、B型肝炎の病態が重くなった場合、
 追加給付金を請求し、もらうことが出来ます。
  それには、病態が重くなった、という証明が必要です。

Q.追加給付金をもらうには、どうしたらいいかよく分からないのですが、
 どこに相談したらいいですか?
A.分からない場合は、ぜひ法律事務所に相談して下さい。

Q.追加給付金の支給請求は、いつまでにやらなければならないという期限はありますか?
A.病態が重くなった(進行した)ことを知った日から3年以内に請求する必要があります。

Q.追加給付金の支給請求をしたら、どのくらいの期間待てば追加給付金がもらえますか?
A.病態が進行したことの証拠がしっかりしていれば、2ヶ月ぐらいでもらえます。

Q.追加給付金の支給請求を北村法律事務所に頼んだら、費用はどのくらいかかりますか?
A.着手金も相談料も実費も0です。完全成功報酬制で、成功報酬は追加給付金額の4%(税抜)が原則です。
 9%や10%などと決めている法律事務所もありますが、
 北村法律事務所では4%でやらせていただいています。

Q.追加給付される金額はいくらになりますか?
A.上記でご紹介したAさんの場合や、Bさんの場合のように、20年以上経過していたため、
 少ししか給付金をもらっていないケースは、進行した病態の満額をもらえます。
 Cさんのように、20年以上経過しておらず、軽度の肝硬変の2500万円や
 慢性肝炎の1250万円をもらった方は、進行した病態の給付金と
 すでにもらった給付金の差額になります。

Q.追加給付金は1度しかもらえませんか?
 無症候性キャリアで50万円で和解しました。
 ところが、その後慢性肝炎になってしまったので、追加給付金の支給申請をしてもらい、
 1250万円もらいました。
 その後まもなく、肝がんとまでいわれてしまいました。
 そうすると、2度目の追加給付金はもらえるでしょうか?
A.もらえます。2度目の追加給付金は肝がんの3600万円から、
 すでにもらっている1250万円の給付金を差し引いた2350万円になります。

Q.無症候性キャリアで50万円の給付金をもらっています。
 無症候性なので何の治療もしていません。検査をしているだけです。
 今後、10年後に肝がんになってしまった場合、追加給付金の請求は出来ますか?
 20年後に肝がんになってしまった場合はどうですか?
A.できます。期限があるのは、病態が進行したことを知った日から3年以内に請求をしなさい、
 という部分だけです。

 

B型肝炎訴訟について

B型肝炎とは

B型肝炎とは

B型肝炎とは、B型肝炎ウイルス (HBV) に感染することで発症するウイルス性肝炎の一つです。
国内のB型肝炎持続感染者のうち、昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等の際に、注射器が連続使用されたことが原因で感染した方は最大で約40数万人とされています 。

このような過去の集団予防接種などで、B型肝炎ウイルスに持続感染した方に対し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する「B型肝炎特別措置法」が制定されました。
それに基づき、通常の裁判よりも簡易な手続きで、和解をして国から給付金を受け取ることができるようになりました。

予防接種

三種混合ワクチン(ジフテリア、百日咳、破傷風の3つの病原菌に対するワクチン。
DTPとも)、麻疹(はしか)、風疹(三日はしか)、日本脳炎、ポリオ(急性灰白髄炎)、結核(BCG)、ツベルクリン反応検査、種痘。

給付金がもらえるかどうかの大切なポイント

1.昭和16年7月2日~昭和63年1月27日年生まれであること
2.母子感染ではないことが証明できること
3.B型肝炎ウイルスのジェノタイプ(ゲノタイプ)がBかCであること   (Aeではないこと)

この3点が一番大事です。

B型肝炎の内服薬について

 バラクルード、ベムリディなど、B型肝炎ウイルスの核酸アナログ製剤(抗ウイルス剤)は進化しています。
 しかし、抗ウイルス剤はB型肝炎を永久になくすものではなく、一生のみ続けなければなりません。

 B型肝炎の治療薬(内服薬 ゼフィックス、バラクルード、ヘプセラ、テノゼット、ベムリディ)は、B型肝炎ウイルスの増殖を阻止できますが、cccDNAは細胞内に残存したままなので、継続的に服用する必要があります。
 医師からは、「飲み始めたら、一生飲んで下さいね」
といわれます。
 副作用で怖いのは、服用をやめたとき、肝炎が悪化します(6%、海外の臨床試験では12%)。
 また、腎機能障害、脂肪肝等の副作用も指摘されています。
 そして、薬剤に耐性が出来てしまったら、また薬を変えていかなければなりません。

 上記の核酸アナログ製剤は高額なので、肝炎治療の医療費助成があります。
 医師に所定の診断書などをもらって、所得証明書もつけて保健所に所定の様式で申立をすると、
所得によって、月1万円あるいは月2万円以内の自己負担で済む、というものです。
 是非利用なさって下さい。
 なお、この医療費助成の申立は毎年行う必要があり、毎年10月ぐらいには申立てないと
翌年の医療費助成が受けられないことになるのでご注意下さい。

B型肝炎給付金請求制度の特徴

  • 1.スピード解決(裁判手続きの簡素化)

    支払い手続を定めた特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する「B型肝炎特別措置法」に基づいた、和解成立に向けた裁判手続きが簡素化され、スピーディな解決が可能です。
    裁判と言っても、弁護士に任せていただければ、あなたは、裁判所に出頭する必要はありませんし、証人台に立つ必要もありません。

  • 2.訴訟に関する手当金補助(国による一部費用負担)

    訴訟に係る弁護士費用の一部(給付金額の4%相当額)や感染者確認における検査費用および感染防止のための医療費などが国から一部支給されます。

  • 3.すばやい給付(和解から給付まで約2ヶ月)

    裁判所への提訴および和解成立後、社会保険診療報酬支払基金に給付金等の支給の請求を行い、約2ヶ月程度で速やかに給付金が支給されます。

  • 4.給付金支給期間は限定(給付金請求の提訴期間は5年間)

    特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する「B型肝炎特別措置法」 の効力が、平成24年1月13日から平成29年1月12日までの5年間と定められており、この期間内に請求する必要がありました。
    平成28年5月13日、5年延長の改正案成立。 2022年1月12日までに提訴すればOKです。

 

 

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