B型肝炎訴訟の主な流れ
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- 01
- ご連絡・ご相談
お電話かメールにて北村法律事務所までご連絡ください。
弁護士北村明美が無料でご相談に応じます。 -
- 02
- 証拠収集(必要書類の準備)
給付金請求に必要な書類(証拠書類)のご準備をお願いします。
提出書類は専門的ですが、弁護士北村明美が親切丁寧にわかりやすく書類の収集方法などをご説明いたします。
※収集いただいた資料を元にB型肝炎給付金請求ができるか否かの判断をさせていただきます。 -
- 03
- ご契約
B型肝炎訴訟の提訴手続きのため、北村法律事務所弁護士北村明美との契約を行います。
弁護士費用はこちらから -
- 04
- 裁判所への提訴・和解
- (1)B型肝炎給付金請求が可能であると北村明美弁護士が判断した後、お客様の症状に応じた請求金額を決定し、お客様の症状に応じた金額について、北村明美弁護士がB型肝炎給付金請求のための訴状を作成し、裁判所に提出します。
- (2)その後、必要書類を国側に渡します。
国が必要書類に不足があると判断した場合、追加して資料を提出するよう書面でいってきます。
それに答えて追加資料を提出します。 - (3)国から和解するという上申書が北村明美弁護士に届きます。
- (4)裁判の期日にB型肝炎訴訟の和解をします。
- (5)国との合意内容を記載した和解手続(和解調書)が作成されます。
※訴訟手続は、北村法律事務所の弁護士北村明美が代理して行います。
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- 05
- B型肝炎給付金の受取り
国との和解成立後、社会保険診療報酬支払基金に必要書類を提出し、病状に応じて予め定められたB型肝炎給付金が支払われます。
北村明美弁護士は、お客様においでいただいてお渡しするか、あるいは、お客様ご指定の口座に振込いたします。
※給付金を受取り後、弁護士費用等を差し引いた金額をお客様にお渡しいたします。