B型肝炎給付金の内容

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B型肝給付金の内容

訴訟により国との和解が成立した方に対して、病状に応じて予め定められた以下の給付金等が支払われます。

 

  • 死亡・肝がん
    ・肝硬変(重度)

    給付額

    3,600万円
    (発症後20年未満)

  • 肝硬変(軽度)

    給付額

    2,500万円
    (発症後20年未満)

  • 慢性肝炎

    給付額

    1,250万円
    (発症後20年未満)

  • 死亡・肝がん
    ・肝硬変(重度)

    給付額

    900万円
    (発症後20年以上経過)

  • 肝硬変(軽度)

    給付額

    600万円
    (発症後20年以上経過・治療を受けた方)

  • 慢性肝炎

    給付額

    300万円
    (発症後20年以上経過・治療を受けた方)

  • 無症候性キャリア

    給付額

    600万円
    (発症後20年未満)

  • 肝硬変(軽度)

    給付額

    300万円
    (発症後20年以上経過・治療を受けてない方)

  • 慢性肝炎

    給付額

    150万円
    (発症後20年以上経過・治療を受けてない方)

  • 無症候性キャリア

    給付額

    50万円
    +定期検査費など※
    (感染後20年以上経過)

  • 弁護士費用

    弁護士費用の一部として給付金額の4%

※無症候性キャリアの方は、和解後、給付金以外に以下の費用が支給されます

1.定期検査費および定期検査に付随する診療行為等に要する費用
2.HBVの母子感染を防止するためにかかる費用(ワクチン・グロブリン投与費用、検査費用およびこれらに付随する診療行為等に要する費用)
3.同居家族に対するHBVの水平感染を防止するためにかかる費用(ワクチン投与費用、検査費用)
4.定期検査手当1.の定期検査1回につき1万5千円(定額)(年2回まで)

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