よくある質問

ホーム >  よくある質問

0120-822-202

QUESTION01
遠方に住んでいるので事務所まで行くのは難しいんですが…?

電話やメールでの相談も可能です。どちらにお住まいの方でも、書類さえ揃えられれば提訴することができるのです。当事務所は全国対応しておりますので、お気軽にお電話ください。また、B型肝炎訴訟の裁判手続きは北村明美弁護士が代理で行いますので、お客様が裁判所に行く必要も通常ございません。

QUESTION02
もう治ってしまったのですが、請求できますか?

過去にB型慢性肝炎等発症し、治療によって今は症状が治まっているというのであれば可能です(完治の場合は持続感染ではなく一過性感染であるため除きます)。
ただし慢性肝炎の場合、状況によりB型肝炎給付金額が異なります。
発症後20年未満であれば1,250万円、発症後20年以上経っており現在も治療中(過去にインターフェロン治療をしているケースを含む。) であれば300万円、 治療していないケースは150万円となっております。

QUESTION03
実費を支払う余裕がありません。後払いは可能ですか?

基本的には先払いで頂いておりますが、死亡・肝がん・重度の肝硬変の場合印紙代だけでも12万8,000円にもなり、郵便切手代も併せると大きな負担になるかと思います。当事務所ではより多くのお客様を救済するため、給付金が支給されるタイミングでの後払いも承っております。 どうぞご気軽にご相談下さい。

QUESTION04
母子手帳も接種痕もない場合、訴訟は難しいでしょうか?

母子手帳がない方の方が多いので、母子手帳がなくてもOKです。
接種痕は自分では見つけることが難しい場合があります。自己判断だけでなく、一度医師に見てもらってください。
集団予防接種を受けたことを証明するには、以下の3つのうちいずれかを提出することが求められます。

  1. 母子健康手帳
  2. 予防接種台帳(市区町村が保存している場合。存在しないことがほとんどですが、存在しないことの証明書)
  3. 母子健康手帳や予防接種台帳を提出できない場合は、
    • 事情を記載した陳述書(ご本人などが作成したもので構いません)
    • 接種痕が確認できる旨の医師の意見書(医療機関において作成)
    • 住民票または戸籍の附票(市区町村において発行。廃棄して住民票または戸籍の附票が無ければその証明)
    • その他
QUESTION05
私は国家公務員なのですが、B型肝炎の給付金をもらうために国を被告にして訴訟をすることで昇進や昇給に響きますか?

国と闘うわけではありません。
B型肝炎特別措置法が制定され、その法律自体が、訴訟を提起しなければB型肝炎給付金がもらえない内容の法律となっているため、訴訟を提起するだけです。ほとんどの場合判決をもらうことはなく、和解で終わっており、国家公務員の方が原告になってもそのことで人事的に不利になったりすることは決してありません。ご安心ください。給付金のための予算も十分取ってあるので、B型肝炎訴訟を国相手に起こしても、国からにらまれたりすることは全くないと思います。
また、国は、予想より、B型肝炎訴訟を提起する人の数が少ないので、「B型肝炎の検査をして下さい」「該当すればB型肝炎訴訟を起こして下さい」と国民に呼びかけています。

QUESTION06
どのくらいで国と和解ができますか?

4、5年ほど前は、証拠を提出してから半年で和解できており、追加資料を出す場合でも、追加資料を出してから1か月で和解ができたものなのに、今(2018年)、伸びに伸びています。
 
「提訴して証拠書類を出してから、約1年でチェックしていますが、追加資料がある場合は、追加資料を提出してもらってからは、今は10ヶ月いただいています。」
と国のキャリア官僚は言っています。
 
ただし、中には証拠提出してから10ヶ月で和解できている人もいます。

QUESTION07
和解してから、どのくらいでB型肝炎給付金がもらえますか?

和解をしてから和解調書と住民票を添えてB型肝炎給付金を請求します。
決裁時期がありますので、給付金が支払われるまで2ヶ月ほどかかります。

メニュー このページのトップへ