B型肝給付金の内容
訴訟により国との和解が成立した方に対して、病状に応じて予め定められた以下の給付金等が支払われます。
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死亡・肝がん
・肝硬変(重度)給付額3,600万円
(発症後20年未満) -
肝硬変(軽度)
給付額2,500万円
(発症後20年未満) -
慢性肝炎
給付額1,250万円
(発症後20年未満)
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死亡・肝がん
・肝硬変(重度)給付額900万円
(発症後20年以上経過) -
肝硬変(軽度)
給付額600万円
(発症後20年以上経過・治療を受けた方) -
慢性肝炎
給付額300万円
(発症後20年以上経過・治療を受けた方) -
無症候性キャリア
給付額600万円
(発症後20年未満)
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肝硬変(軽度)
給付額300万円
(発症後20年以上経過・治療を受けてない方) -
慢性肝炎
給付額150万円
(発症後20年以上経過・治療を受けてない方) -
無症候性キャリア
給付額50万円
+定期検査費など※
(感染後20年以上経過) -
弁護士費用
弁護士費用の一部として給付金額の4%
※無症候性キャリアの方は、和解後、給付金以外に以下の費用が支給されます
1.定期検査費および定期検査に付随する診療行為等に要する費用
2.HBVの母子感染を防止するためにかかる費用(ワクチン・グロブリン投与費用、検査費用およびこれらに付随する診療行為等に要する費用)
3.同居家族に対するHBVの水平感染を防止するためにかかる費用(ワクチン投与費用、検査費用)
4.定期検査手当1.の定期検査1回につき1万5千円(定額)(年2回まで)