B型肝炎給付金請求制度の特徴
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1.スピード解決(裁判手続きの簡素化)支払い手続を定めた特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する「B型肝炎特別措置法」に基づいた、和解成立に向けた裁判手続きが簡素化され、スピーディな解決が可能です。 
 裁判と言っても、弁護士に任せていただければ、あなたは、裁判所に出頭する必要はありませんし、証人台に立つ必要もありません。
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2.訴訟に関する手当金補助(国による一部費用負担)訴訟に係る弁護士費用の一部(給付金額の4%相当額)や感染者確認における検査費用および感染防止のための医療費などが国から一部支給されます。 
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3.すばやい給付(和解から給付まで約2ヶ月)裁判所への提訴および和解成立後、社会保険診療報酬支払基金に給付金等の支給の請求を行い、約2ヶ月程度で速やかに給付金が支給されます。 
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4.給付金支給期間は限定(給付金請求の提訴期間は2027年3月31日まで)特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する「B型肝炎特別措置法」 の効力が、平成24年1月13日から平成29年1月12日までの5年間と定められており、この期間内に請求する必要がありました。 
 ※平成28年5月13日、5年延長の改正案成立。
 ※令和3年2月5日、さらに約5年延長する特別措置法改正案を閣議決定、延長予定。2027(令和9年)年3月31日までに提訴すればOKです。 






