【B型肝炎訴訟】 ALT(GPT)が基準値内ですが、慢性B型肝炎として訴訟はやれますか(愛知県Sさん)
2016.08.19 B型肝炎訴訟ブログ,B型肝炎給付金請求訴訟
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(愛知県名古屋市在住N.Sさんより)
Q.母親が血液検査をしたところ、HBs抗原が(+)でした。
でも、母親は、特にだるいことなど何もなく、肝臓の数値であるALT(GPT)は18で、基準値内なのです。
医師は、エコーをやると、少し肝臓が粗雑になっていると言って、慢性肝炎という診断をしてくれました。
母親が慢性肝炎ということで、B型肝炎訴訟はやれますか。(名古屋市N.S)
A.国は、慢性肝炎というためには、ALT(GPT)の数値が半年をまたいだ2時点において、異常値であることを要求します。
異常値というのは、基準値より高い数値をいいます。
たとえば基準値が6~30なら、31以上の数値が、6ヶ月をまたいだ2時点で出てしまうということです。
母上が初めてALTを調べたときに、18であったのなら、もう少し待って、ALTの値が高くなるかどうか、再度調べて下さい。
今の時点では、無症性キャリアとしてしか、認定されないと思います。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。