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【B型肝炎訴訟】 父子感染でも、給付金はもらえるか(岐阜県Tさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(岐阜県関市在住M.Tさんより)

Q.私の父親は、7年前に、B型の肝がんで死亡しました。

私も、B型の慢性肝炎です。

母親は、B型肝炎ではありません。

他の法律事務所に相談したところ、「父子感染といわれるから、うちでは受けられません」と言われました。

助けて下さい。

 

 

A.亡くなったお父さんが、予防接種でB型肝炎になったといえるのであれば、あたは、給付金をもらえると思います。

父子感染であっても、母子感染と同じように、給付金がもらえるようになったのです。

ぜひ、早急にご相談下さい。

 

 

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)

B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

 

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