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【B型肝炎訴訟】 厚労省は、B型肝炎訴訟における困難事案とは、どういうものとみているか①

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

厚生労働省は、B型肝炎訴訟において増加している、個別対応が必要な立証困難例として、以下を報告しています。

 

【立証困難要件① HBV持続感染】

・過去に献血等で持続感染(HBs抗原陽性等)を指摘されたものの、当時の医療記録がなく、提訴時には既感染者と診断された例

・過去に通院歴がなく、肝炎・肝がん発症から死亡まで急性経過をたどった例

 

【立証困難要件② 非母子感染(一次感染者)】

・母親の医療記録(含死亡診断書)がない例

・原告の医療記録に母子・家族内感染の疑いのある医師記載が存在する例

 

【立証困難要件③ 母子感染(二次感染者)】

・B型肝炎母子感染防止事業開始後に母子感染が起こった可能性があるものの医療記録、母子手帳が確認できない例

 

 

052-541-8111

北村法律事務所 弁護士 北村明美
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弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

 

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