B型肝炎訴訟給付金を受け取るには

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B型肝炎訴訟給付金を受け取るには

B型肝炎訴訟で給付金を受け取るには医療記録等の必要書類を揃えなければなりません。

【一次感染者の場合】集団予防接種による直接感染

①B型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明

以下の(1)または(2)のいずれかの場合において陽性であることを証明する書類

(1)6か月以上の間隔をあけた連続した2時点における、以下のいずれかの検査結果

  • ①HBs抗原陽性
  • ②HBV-=DNA陽性
  • ③HBe抗原陽性

(2)HBc抗体陽性 高力価(CLIA法で10以上)→これは1時点でOK

②満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていることを証明する書類

以下の(1)~(3)のいずれかの書類

(1)母子健康手帳

(2)予防接種台帳(市町村が保存している場合)→ほとんど保存していません。

(3)母子健康手帳または予防接種台帳を提出できない場合は、

  • その事情を説明した陳述書(親、本人等が作成)
  • 接種痕が確認できる旨の医師の意見書(医療機関において作成)
  • 住民票または戸籍の附票(市区町村において発行、廃棄して住民票または戸籍の附票が無ければその証明書)
  • その他 小学校の卒業証明書etc..

③母子感染でないことを証明する書類

(1)母親のHBs抗原が陰性、かつ、HBc抗体が陰性(または低力価陽性)の検査結果

(2)母親が死亡している場合、年長の姉兄のうち一人でも持続感染者でない者がいること(母親が死亡していても、血液検査結果が残っていて、母親が80歳未満の時、HBs抗原(-)ならそれでOKです。)

(3)その他、医学的知見を踏まえた個別判断により、母子感染によるものではないことが認められる場合

④その他集団予防接種等以外の感染原因がないことを証明する書類

以下の(1)~(3)の書類

(1)カルテ等の医療記録

  • 直近1年分の医療記録(肝疾患に関する治療又は検査に限る)
  • 持続感染の判明以降1年間の医療記録(検査結果含む)
  • 肝炎発症から1年分の医療記録(検査結果含む)
  • (肝疾患の治療のための)入院中の全ての医療記録又は退院時要約(サマリー)

(2)父親がB型肝炎に感染していないことを証明するための書類(父親HBs抗原(-)の血液検査)

(3)原告のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeではないことを証明する検査結果(平成8年1月1日以降判明の場合)
(ジェノタイプがCかBならOKです。)

⑤戸籍謄本、改製原戸籍等

【二次感染者の場合】母子感染者

①母親が一次感染者の要件を満たすことを証明する書類

母親が、一次感染者として認定される要件を全て満たしていることを証明する資料
(母親がB型肝炎訴訟を行い、国と和解していれば、母親の和解調書でOKです)

②本人が持続感染していることを証明する書類(本人の血液検査結果)

B型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明する資料(一次感染者の1.の書類)

③医療記録等に母子感染とは異なる原因の存在をうかがわせる具体的な記載がないこと(医療記録)

  • 直近1年分の医療記録(肝疾患に関する治療又は検査に限る)
  • 持続感染の判明以降1年間の医療記録(検査結果含む)
  • 肝炎発症から1年分の医療記録(検査結果含む)
  • (肝疾患の治療のための)入院中の全ての医療記録又は退院時要約(サマリー)

④父親が持続感染者でないか、又は父親が持続感染者の場合であっても、原告と父親のB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定されないこと

⑤本人のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeでないこと(ジェノタイプがCかBであればOK)

⑥戸籍謄本等

⑦あとで国が要求してくるもの

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