【B型肝炎訴訟】 亡くなった息子のB型肝炎給付金を、親が相続することはできるか(愛知県Mさん)
2016.12.05 B型肝炎訴訟ブログ,B型肝炎給付金請求訴訟
~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~
(愛知県名古屋市Y.Mさんより)
Q.息子は、B型肝炎の肝がんで亡くなりました。
息子は、母子感染ではないので、原因は予防接種しか考えられないのです。
息子には子供もいません。妻とはすでに離婚していました。
私は、息子が小さい時に息子の父親と離婚し、今の夫と再婚し、今の夫のもとで息子を育てました。
今の夫は、息子と養子縁組をしてくれています。
息子のB型肝炎について、相続人がB型肝炎訴訟を起こし、給付金をもらいたいのです。
誰にもらう権利があるでしょうか。
A.息子さんには、妻も子もいないということなので、親が法定相続人になります。
養親も実親と同じ権利を持つので、実母であるあなたと、実父である前夫と養親である今の夫の3名が、法定相続人ということになります。
法定相続分は、養親も実親と同じ割合なので、各3分の1となります。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・調査費用・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。