【B型肝炎訴訟】 B型肝炎訴訟を起こすのに必要な医療記録とは、どんなものですか(栃木県Oさん)
2017.02.08 B型肝炎訴訟ブログ,B型肝炎給付金請求訴訟
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(栃木県在住E.Oさんより)
Q.B型肝炎訴訟を起こすために、医療記録をとってこようと思うのですが、どんなものが必要なのでしょうか。
A.医療記録というのは、カルテ(主に医師が書くもの)、看護記録(看護師が書くもの)、血液検査結果、画像が紙にコピーされたものや検査報告書(エコーやCTやMRIなどの検査報告書)、肝生検の報告書、がん細胞であるか否かの報告書等で成り立っています。
看護記録は不要ですが、その他の紙媒体のものは提出しなければなりません。
(わざわざディスクにコピーする必要はなく、紙媒体のもののみで大丈夫です。)
1.B型肝炎がわかってから1年間
2.B型慢性肝炎だとわかってから1年間
3.提訴する前の1年間
4.肝臓で入院した時の医療記録あるいはサマリー(要約書)
を、国は要求しています。
よくあるのは、1と2が重なるケースです。
具合が悪くなって病院へ行ったら、B型肝炎だと言われ、なおかつ、すでに発症していて慢性肝炎になっていると言われるケースです。