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【B型肝炎訴訟】 父子感染だと思いますが、B型肝炎訴訟で給付金はもらえますか(熊本県Kさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(熊本県在住D.Kさんより)

Q.私の父は、B型肝炎の肝硬変で亡くなりました。

8年前になります。

 

私は、長男ですが、私もB型慢性肝炎であることがわかっています。

母は、B型肝炎ではありません。

 

私は、父子感染だと思うのですが、給付金はもらえますか。

 

 

A.父子感染は、それほど多いものではありません。

 

お父さんが亡くなっておられるので、B型肝炎ウイルスの塩基配列の検査をして比較することもできません。

 

幸い、あなたは昭和45年生まれなので、弁護士北村明美であれば、予防接種による一次感染者、あるいは、父子感染による第二次感染者の両方を睨んで、B型肝炎訴訟を起こす方針をとります。

 

なお、その前提として、お父さんが昭和19年生まれなので、予防接種による第一次感染者であることを証明する必要があります。

 

すぐ、お父さんのお母さん(あなたのお祖母さん)に、血液検査をしてもらいましょう。

 

 

 

 

 

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北村法律事務所 弁護士 北村明美
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