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【B型肝炎訴訟】 特定B型肝炎特措法の一部改正法が成立

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案が、平成28年5月13日第190回国会にて可決され、平成28年8月1日から施行されます。

変更点は、以下となります。

 

1.給付金の請求期限の延長

給付金の請求期限(平成29年1月12日までに提訴)が、平成34年1月12日まで、5年間延長されることになりました。

 

2.給付金の支給対象の拡大

死亡又は発症後提訴までに20年を経過した「死亡・肝がん・肝硬変」の患者等に対する給付金金額が、法律上新たに位置づけられました。

【現行】

  右以外 発症後20年が経過した者
死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3,600万円 定めなし
肝硬変(軽度) 2,500万円 定めなし
慢性肝炎 1,250万円 300万円(150万円
無症候性キャリア 600万円  50万円

 

 

【改正後】

  右以外 発症後20年が経過した者
死亡・肝がん・肝硬変(重度) 3,600万円 900万円
肝硬変(軽度) 2,500万円 600万円(300万円
慢性肝炎 1,250万円 300万円(150万円
無症候性キャリア 600万円 50万円

*現にり患しておらず、治療を受けたこともない者に対する給付金額

 

 

 

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