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【B型肝炎訴訟】 B型肝炎・C型肝炎患者の肝がん・肝硬変の医療費助成の必要性

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

注射器の連続使用を黙認してきたのは、残念ながら日本国です。

 

止血の効果があるかのエビデンス(証拠)がないにも関わらず、肝炎が移る可能性のあるフィブリノゲン製剤などの血液製剤の使用を認可し続けたのも、日本国です。

 

責任がある日本国は、

(1)裁判を起こして勝訴的和解ができた方には、給付金を支払う。(B型肝炎特別措置法、C型肝炎特別措置法)

(2)裁判を起こすか否かに関わらず、薬代の自己負担額を軽くする(恒久対策)。

2つを行なっています。

 

(1)の給付金で大きな問題となっているのが、C型肝炎患者の方々が、30~50年前の出産や手術を受けたときのカルテがなく、立証が極めて困難であるということです。

 

(2)の恒久対策で、問題なのは、肝がんの治療費や重度の肝硬変の食道静脈瘤破裂等の治療費については、全く助成されていないことです。

 

インターフェロン、C型肝炎の場合の飲んでC型肝炎ウイルスを排除する飲み薬(ダクルインザ、スンベプラ、ソバルディ、ハーボニーヴィキラックス等)、B型肝炎ウイルスの活動を押さえ込む(排除はできない)核酸アナログ製剤(バラクルード等)治療の薬代に対してのみ、助成されているのです。

 

肝がんや肝硬変になってしまったB・C型肝炎患者に対してこそ、医療費を助成すべきだと思います。

いったん肝がんや重い肝硬変になってしまうと、元には戻らないと言われているから、なおさらです。

 

皆で立ち上がりましょう!

 

 

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
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B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
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実費は別途必要となります。

 

 

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