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【B型肝炎訴訟】 母子感染したB型肝炎患者ですが、私が出生したときの母親の医療記録を提出するよう、要求されました(岐阜県Tさん)

~弁護士北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(岐阜県高山市在住H.Tさんより)

Q.私は、母子感染したB型肝炎患者です。

B型肝炎訴訟の手引きに、原告が出生する前後各6ヶ月分の母親の医療記録を提出するようにと書いてあります。

でも私は42才ですので、私が出生したときの42年前の母親のカルテは存在しません。どうしたらいいですか。

 

A.あなたを出産した当時、お母さんがどの病院に通っていたか、お母さんに聞いて下さい。

どこかの産婦人科だけであれば、その病院が、まだあるかどうか調べます。

あれば、そこでお母さんの医療記録が残っているか聞いて下さい。

残っていなければ、医療記録が残っていないという証明をもらってきて下さい。

万一その病院がもう廃院していれば、廃院していることがわかるような資料を添付して、説明したものを作成します。

あなたを出産した前後各6ヶ月の間に、産婦人科以外の病院をお母さんが受診している場合は、その病院にお母さんの医療記録が残っているかどうかを聞いてみて下さい。

そういったことを調べていくことになります。

ぜひ、相談に来て下さい。

 

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)

B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

 

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