【B型肝炎訴訟】 31年前に受診していた病院の医療記録をとらなければなりません(岐阜県Eさん)
2016.09.06 B型肝炎訴訟ブログ,B型肝炎給付金請求訴訟
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(岐阜県多治見市在住O.Eさんより)
Q.31年前に受診していた病院の医療記録(カルテ等)をとらなければいけません。
もうだいぶ前に廃院していると聞いているのですが、その病院は遠くて、確認しに行くのが大変です。
何か、よい方法はないでしょうか。
A.弁護士北村明美は、B型肝炎訴訟だけではなく、C型肝炎訴訟の代理人もやっています。
C型肝炎に関する情報から、その病院が廃院していることがわかる場合があります。
調べてみてわからなければ、現場へ行って調べてもらうしかありません。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。