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【B型肝炎訴訟】 厚労省は、B型肝炎訴訟の提訴(和解)件数が、当初見込みより下回っていることを認めています。

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

厚生労働省は、B型肝炎訴訟の提訴(和解)件数が、当初見込みより下回っていることを認めています。

肝疾患連携拠点病院へのアンケートやヒアリング等を踏まえると、全体としてさらなる周知が必要であること、訴訟を忌避する傾向があることに加え、個別には以下のような理由があると考えられると、報告しています。

 

①慢性肝炎(除斥)

非除斥で提訴している事案があること、20年前に発症した慢性肝炎なので、既に症状がない、または、軽快しており通院していない場合があること等。

 

②無症候性キャリア

本人が無症候性キャリアであるとの自覚がない場合が多いこと等。

 

③追加給付金

病態が進展したときに給付される給付金であるが(例:肝硬変(軽度)→肝がん1,100万円)、そもそものベースとなる提訴が見込みを下回るとともに、病態進展には一定の時間がかかるため。

 

 

弁護士北村は、母子感染ではないことを立証することが難しいのが、大きな原因ではないかとみています。

 

すなわち、長子や、一人っ子であり、かつ、母親の血液検査結果がない場合は、母子感染ではないことを立証することは難しいのです。

 

せめて、年下の弟や妹がB型肝炎でなければ、母子感染ではないといえれば、かなりの方が救われると思っています。

 

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北村法律事務所 弁護士 北村明美
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