【B型肝炎訴訟】 厚労省は、B型肝炎訴訟における困難事案とは、どういうものとみているか②
2016.09.14 B型肝炎訴訟ブログ,B型肝炎給付金請求訴訟
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
厚生労働省は、B型肝炎訴訟において増加している、個別対応が必要な立証困難例として、以下を報告しています。
【立証困難要件③ 病態区分(無症候性キャリアと慢性肝炎)】
・慢性肝炎発症時の医療記録不存在のため、病状軽快に伴い病態認定困難なキャリア例
・医療記録上、キャリア診断にもかかわらず、厚生労働省所定のB型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書に慢性肝炎として提出される例
・他原因(アルコールや薬剤性肝障害)による慢性肝炎病態を有する非活動性キャリア例
【立証困難要件④ 特殊な病態】
・肝細胞がん以外の原発性肝がん(肝内胆管がん等)例
・肝外病変での死亡例
・HCVやHIVとの重複感染例
【立証困難要件⑤ 三次感染】
・すでに和解した一次・二次感染者から感染した三次感染例(母子―父子感染等)
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。