【B型肝炎訴訟】 父はB型肝炎のがんで死亡しましたが、B型肝炎訴訟はできますか(三重県Sさん)
2016.09.15 B型肝炎訴訟ブログ,B型肝炎給付金請求訴訟
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(三重県津市在住のY.Sさんより)
Q.父は7年前にB型肝炎のがんで死亡しました。
13年前に肝がんがわかり、肝臓の半分を切除しましたが、8年前に再発しました。
手術できる箇所ではないので、抗がん剤治療を受けました。
でも、帰らぬ人となってしまいました。
その後、母はとても苦労しています。
何とかB型肝炎訴訟をして、給付金をもらいたいのですが…。(三重県津市Y.S)
A.まず、お父さんのカルテを取りに行って下さい。
近時、5年でカルテを廃棄してしまう病院があります。
病院が建て替えられたり、移転してしまうと、なおさら廃棄してしまうようです。
さらに、お父さんの母親(祖母)がB型肝炎でなかったことを証明する必要があります。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
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B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。