【B型肝炎訴訟】 死亡診断書に「肝硬変(B型肝炎)」と書いてありますが、この診断書だけで、給付金はもらえますか(大阪府Kさん)
2016.09.21 B型肝炎訴訟ブログ,B型肝炎給付金請求訴訟
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(大阪府在住のN.Kさんより)
Q.父が、7年半前に肝硬変が重くなって死亡しています。
死亡診断書を見ると、死亡原因は、「肝硬変(B型肝炎)」と書いてあります。
父の生年月日は、昭和20年7月8日です。
この死亡診断書だけで、給付金はもらえますか。
A.B型肝炎の肝硬変で死亡しただけでは、給付金はもらえません。
お父さんの生年月日は昭和20年7月8日なので、給付金がもらえる対象となります。
B型肝炎に持続感染していたことや、予防接種以外に、B型肝炎が移った原因がないこと(医療記録)などをそろえる必要があります。
また、最も重要なのは、母子感染ではないことを証明することです。
お父さんのお母さん(祖母)は、生きていますか。
生きておられれば、血液検査(HBs抗原とHBc抗体)をしてもらって下さい。
祖母が亡くなっている場合は、祖母の血液検査結果が残っているかどうかを教えて下さい。
残っていなければ、年上の兄姉がいるかということが大事になってきます。
とにかく、早くご相談下さい。