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【B型肝炎訴訟】 死亡診断書に「肝硬変(B型肝炎)」と書いてありますが、この診断書だけで、給付金はもらえますか(大阪府Kさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(大阪府在住のN.Kさんより)

Q.父が、7年半前に肝硬変が重くなって死亡しています。

死亡診断書を見ると、死亡原因は、「肝硬変(B型肝炎)」と書いてあります。

父の生年月日は、昭和20年7月8日です。

この死亡診断書だけで、給付金はもらえますか。

 

A.B型肝炎の肝硬変で死亡しただけでは、給付金はもらえません。

お父さんの生年月日は昭和20年7月8日なので、給付金がもらえる対象となります。

 

B型肝炎に持続感染していたことや、予防接種以外に、B型肝炎が移った原因がないこと(医療記録)などをそろえる必要があります。

 

また、最も重要なのは、母子感染ではないことを証明することです。

お父さんのお母さん(祖母)は、生きていますか。

生きておられれば、血液検査(HBs抗原とHBc抗体)をしてもらって下さい。

祖母が亡くなっている場合は、祖母の血液検査結果が残っているかどうかを教えて下さい。

 

残っていなければ、年上の兄姉がいるかということが大事になってきます。

とにかく、早くご相談下さい。

 

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)

B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
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実費は別途必要となります。

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