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【B型肝炎訴訟】 B型肝炎訴訟に必要な資料の集め方の順番

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

Q.他の法律事務所に、B型肝炎訴訟の依頼をしていました。

全部の資料を集めたのです。

ところが、最後の方で22年前に亡くなった母の血液検査結果が大学病院に残っていました。

それを見ると、なんと、母はHBs抗原(+)と、はっきり書いてあるのです。

その前に母は、22年も前に死んでいるので、年上の姉の血液検査をして下さいねと、その法律事務所からアドバイスを受け、検査をしたところ、セーフだったのです。

結局、その法律事務所は、訴訟はやれないと言いました。

カルテなど、いろいろなものを集めるのに結構苦労しましたし、時間もかかりました。

やるせない気持ちです。(岐阜県O.Y)

 

 

A.母上の生年月日は、昭和10年なのですね。

そうすると、母上は一次感染者というものに当てはまらないので、母上がB型肝炎であれば、このB型肝炎特別措置法では、あなたは給付金はもらえません。

全部資料を集めたあとにわかったというのは、資料を集める順番が間違ったからではないかと思います。

 

【資料の集め方の順番】

まず、B型肝炎である本人の血液検査結果をとります。

次に、母子感染ではないことを証明するために、母親の血液検査結果をとります。

母親がかなり前に亡くなっていても、大学病院などで手術を受けていると、HBs抗原の検査結果が出てくることがあります。

あなたの場合は、ご自身もその大学病院で治療を受けており、母上も、同じ大学病院で治療を受けて、死亡されたのですよね。

大学病院は、比較的長い間、入院記録と看護記録をとっておくことが多いです。

母上が亡くなっているからといって、すぐに、兄姉で代替えできるわけではありません。

母上の血液検査結果がないとき、はじめて、兄姉で代替えができるのです。

しかも、あなたの医療記録に「母はB型肝炎」という記載があるとのことですので、あなたは、母上がB型肝炎であることを知っており、そのことを医師あるいは看護師に話したことがあるということですから、はじめから弁護士に、そのことを伝えておいた方が、無駄な労力を使わずに済んだと思います。

 

 

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北村法律事務所 弁護士 北村明美
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実費は別途必要となります。

 

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