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【B型肝炎訴訟】 B型肝炎特別措置法の運用で、厚労省に改善してほしい3つの事

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

 

1.母親が死亡している場合、80才以上の時にHBc抗原(-)であってもだめで、HBc抗体が(-)か、低力価陽性を要求すること。

 

 通常の場合、医療現場では、HBc抗体を検査していることはないため、この長寿社会の日本で、90才を超えて亡くなる母が増えているが、亡くなっている場合、HBc抗体の検査結果がなくて提訴できない方が何人もいる。

 「B型肝炎訴訟の手引き」には、「母親が死亡している場合は、80歳未満の時点のHBs抗原(―)の検査結果のみで可。80才以上の時点の検査の場合は、HBs抗原の陰性かかが無視できない程度に発生することが知られているため、HBc抗体もあわせて確認することが必要です。」と、記載してある。

 しかし、HBc抗体を検査されないまま死亡していることが通常であるため、HBc抗体を要求することは、理不尽だと思います。

 

2.母が死亡していて、HBs抗原の血液検査結果すらなく、兄姉もいない場合、「B型肝炎訴訟の手引き」では、「その他医学的知見をふまえた個別判断により、母子感染によるものではないことが認められる場合は、母子感染ではないことを推認します。」と記載した上で、例として、

 

 <例>原告が双子の兄であり、母親は死亡しているが、双子の弟が未感染である場合

 

と記載されているが、こんな例は、あるわけがない。

 

 

 あるわけのない例を示して、絶望を与えるだけなのかと思ってしまうのは、弁護士北村だけでしょうか。もっと、救済の方向でのよくあり得る例を記載すべきである。

 

3.カルテには、誤った記載がある。ということを、十分認識した上で、厚労省担当者は医療記録を読んでほしい。

 

<北村明美弁護士が経験したカルテの誤りの例>

(1)B型肝炎であるにもかかわらず、C型肝炎と記載してあったもの。

(2)母子感染ではないにもかかわらず、母子感染と記載してあったもの。

 

 B型肝炎訴訟が3万件くらい提訴されるに至って、病院には、予防接種の注射器使い回しによってB型肝炎ウイルスが移ることを少し理解していただけるようになったが、それまでは、B型肝炎であることがわかれば、母子感染だと決めつける風潮が医師の中にあったと思われる。

 

 B型肝炎に関する雑誌等を見ても、B型肝炎に罹患する原因として、予防接種の注射器使い回しは、決して書かれていない。

 

 

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北村法律事務所 弁護士 北村明美
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