【B型肝炎訴訟】 肝疾患専門医療機関ではない病院に受診していました。「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」は、どの病院で書いてもらえばいいですか。 (大阪府Nさん)
2016.10.24 B型肝炎訴訟ブログ,B型肝炎給付金請求訴訟
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(大阪府在住H.Nさんより)
私の父はB型肝炎で、B型の肝がんで平成11年に死亡しました。
かかっていたK病院は、私が住んでいる市でまあまあ大きな病院だったので、信頼してそこを受診したのです。
入院カルテは残っていましたが、調べてみると、K病院は、肝疾患専門医療機関ではなく、もちろん肝疾患診療連携拠点病院でも、がん診療連携拠点病院でもありませんでした。
「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」は、どの病院で書いてもらえばいいですか。
父は、その病院にしかかかっていませんでした。
A.肝疾患専門医療機関等ではなくても、そのK病院の医師に書いてもらうしかありません。
やむをえないです。
本来なら、肝疾患の専門医がいない病院は、肝疾患専門病院等に転院するようにすべきなのでしょうね。
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