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【B型肝炎訴訟】 肝疾患専門医療機関ではない病院に受診していました。「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」は、どの病院で書いてもらえばいいですか。 (大阪府Nさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(大阪府在住H.Nさんより)

私の父はB型肝炎で、B型の肝がんで平成11年に死亡しました。

かかっていたK病院は、私が住んでいる市でまあまあ大きな病院だったので、信頼してそこを受診したのです。

入院カルテは残っていましたが、調べてみると、K病院は、肝疾患専門医療機関ではなく、もちろん肝疾患診療連携拠点病院でも、がん診療連携拠点病院でもありませんでした。

 

「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」は、どの病院で書いてもらえばいいですか。

 

父は、その病院にしかかかっていませんでした。

 

 

A.肝疾患専門医療機関等ではなくても、そのK病院の医師に書いてもらうしかありません。

やむをえないです。

 

本来なら、肝疾患の専門医がいない病院は、肝疾患専門病院等に転院するようにすべきなのでしょうね。

 

 

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