【B型肝炎訴訟】 B型肝炎訴訟、「除斥期間」適用初判断へ(福岡地裁)
2016.11.07 B型肝炎訴訟ブログ,B型肝炎給付金請求訴訟
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
集団予防接種が原因のウイルス感染を巡って国の責任が問われたB型肝炎訴訟で、福岡地裁(片山昭人裁判長)が、20年以上前に発症した慢性肝炎が一時治まった後に再発した原告2人について、賠償請求権が消滅する民法の「除斥期間」(20年)を適用するかどうか判断する見通しとなった。
地裁は今月28日に2人の本人尋問を実施し、早ければ年度内にも判決を言い渡す見通しだ。
B型肝炎訴訟で同様の原告に対する除斥期間適用の是非を判断するのは初めて。
原告2人は除斥期間の起算点を発症時から再発時に繰り下げ、慢性肝炎患者への給付金1250万円を支払うよう求めて提訴。
国側は、原告2人は除斥期間が経過した患者だと主張して和解金300万円を提示していた。
全国17地裁に係属中のB型肝炎訴訟には同様の原告が100人以上いるとみられ、福岡地裁で除斥期間を適用しない判断が出れば救済につながる可能性がある。
原告2人はいずれも福岡県に住む50代と60代の男性。50代男性は1988年、60代男性は91年に慢性肝炎と診断されてインターフェロン治療などを受け、それぞれ一時的に症状が治まったが、2004~07年に再発した。
原告側は、「慢性肝炎の再発はウイルスの変異で症状が悪化するケースが多い。除斥期間の起算点を例外的に繰り下げる条件である『損害に質的な変化があった』と言える」と主張。
国側は「当初の症状と比べ質的に大きく変化したとは言えず、起算点を繰り下げる例外条件には該当しない」と反論している。
判決を注目したい。
引用:毎日新聞 2016年11月6日配信
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