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【B型肝炎訴訟】 肝硬変のうち、軽度なのか、重度なのかの判断基準

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

肝硬変には軽度と重度があり、それにより給付金額が異なってきます。

 

軽度の肝硬変は、以下の(1)(2)であることが、判断基準となります

 

(1)病理組織検査にて、肝硬変と診断されている場合。(これは、肝生検でF4の場合です。)

(2)「医師の診断書+診断を裏付ける診療録+画像検査報告書+血液検査報告書等」により、総合的に肝硬変と認められること。

 

重度の肝硬変は、上記を満たし、かつ、以下の①②のいずれかが認められることが必要です。

 

①90日以上間隔をあけた2時点において、Child-Pugh分類における合計点が10点以上の状態

②肝臓移植を行ったこと

 

<Child-Pugh分類>

 

Child-Pugh分類

1点

2点

3点

肝性脳症

なし

軽度(Ⅰ・Ⅱ)

昏睡(Ⅲ以上)

腹水

なし

軽度

中程度以上

血清アルブミン値

3.5g/dl超

2.8~3.5g/dl

2.8g/dl未満

プロトロンビン時間

70%超

40~70%

40%未満

血清総ビリルビン値

2mg/dl

2~3mg/dl

3mg/dl超

 

***食道静脈瘤破裂したTさん(愛知県)は、重度の肝硬変と診断されていました。

破裂後、腹水もたまり、血清アルブミン値などもよくなく、10点以上の状態でした。***

 

 

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北村法律事務所 弁護士 北村明美
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