【B型肝炎訴訟】 B型肝炎に持続感染しているとは、どういう内容で証明するのか(岐阜県Eさん)
2016.11.16 B型肝炎訴訟ブログ,B型肝炎給付金請求訴訟
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(岐阜県岐阜市在住K.Eさんより)
Q.私は、B型肝炎の肝硬変であると診断されています。
ただ、最近分かったので、B型肝炎に持続感染しているということがいいにくいのです。
持続感染しているというのは、どういう内容で証明するのでしょうか。
A.6ヶ月以上離した2時点での、HBs抗原(+)であることの血液検査結果が必要です。
あるいは、HBc抗体が(+)で、CLIA法で10以上であれば、1回の血液検査で持続感染であるといえます。
HBs抗原の血液検査結果しかない場合は、6ヶ月以上明けた2時点の検査結果が必要ですから、すぐに知りたいのであれば、HBc抗体を検査してもらいましょう。