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【B型肝炎訴訟】 長子であるという理由なだけで、B型肝炎訴訟の給付金がもらえないのですか(愛知県Oさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(愛知県瀬戸市在住I.Oさんより)

Q.私は長子です。

母親は、31年前に亡くなっていて、亡くなった病院にカルテは残っていません。死亡診断書も残っていません。

 

私には、すぐ下に弟と、その下に妹がいます。

妹もB型肝炎です。

 

でも、妹の兄である弟は、B型肝炎ではなかったので、妹はB型肝炎訴訟を起こし、和解をして給付金をもらうことができました。

 

私と弟は、2才しか違いません。

私と妹は、5才しか違いません。

母親の健康状況がその間に変わったとは思えないのです。

 

妹が給付金をもらえるにもかかわらず、私が、長子だという理由でもらえないとしたら、とても理不尽な気がします。

 

助けてほしいです。

 

 

A.長子の方にとってみれば、「長子だという理由なだけで、給付金がもらえないのは理不尽」と考えるのは、もっともですね。

 

実際にそういう方がおられました。

その方は、何とか母親がB型肝炎ではないことを証明できたのですが、同じようなケースで困っている方がおられると思います。

 

ぜひ、お電話下さい。

国の基準を改めてもらう必要があるのではないかと思っています。

 

 

 

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)

B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

 

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