【B型肝炎訴訟】 亡くなった方がB型肝炎だったかどうかを調べるために、死亡診断書が大切です。
2016.11.24 B型肝炎訴訟ブログ,B型肝炎給付金請求訴訟
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(静岡県在住M.Aさんより)
Q.母が肝がんになっていることが4年前にわかりました。
母の母(祖母)は、31年前に亡くなっています。
母は4人兄弟で、年上の兄は戦争で亡くなっています。
下の弟2人は、B型肝炎ではありません。
10件くらいの法律事務所に断られました。
自分でも困難事案だとわかっています。
なんとかなるでしょうか。
A.お祖母ちゃんの死亡診断書は、残っているでしょうか。
法務局で保存されている届と死亡診断書の写しは、通常27年間しか保存されていません。
お母さんがお祖母ちゃんの死亡診断書を保存しておられれば、お祖母ちゃんの死因がわかります。
それをヒントに、何とかならないか考えていくわけです。
これを読んで下さった方で、もう亡くなっている方がB型肝炎かどうか調べなければいけない場合、
死亡診断書は、27年間しか法務局で保存されていない
ということを頭によく入れて、早くに死亡診断書を手に入れておいて下さい。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
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実費は別途必要となります。