B型肝炎訴訟ブログ

ホーム >  B型肝炎訴訟ブログ > 【B型肝炎訴訟】 亡くなった方がB型肝炎だったかどうかを調べるために、死亡診断書が大切です。

【B型肝炎訴訟】 亡くなった方がB型肝炎だったかどうかを調べるために、死亡診断書が大切です。

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(静岡県在住M.Aさんより)

Q.母が肝がんになっていることが4年前にわかりました。

母の母(祖母)は、31年前に亡くなっています。

 

母は4人兄弟で、年上の兄は戦争で亡くなっています。

下の弟2人は、B型肝炎ではありません。

 

10件くらいの法律事務所に断られました。

自分でも困難事案だとわかっています。

なんとかなるでしょうか。

 

 

A.お祖母ちゃんの死亡診断書は、残っているでしょうか。

法務局で保存されている届と死亡診断書の写しは、通常27年間しか保存されていません。

 

お母さんがお祖母ちゃんの死亡診断書を保存しておられれば、お祖母ちゃんの死因がわかります。

 

それをヒントに、何とかならないか考えていくわけです。

 

これを読んで下さった方で、もう亡くなっている方がB型肝炎かどうか調べなければいけない場合、

死亡診断書は、27年間しか法務局で保存されていない

ということを頭によく入れて、早くに死亡診断書を手に入れておいて下さい。

 

 

 

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)

B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

 

メニュー このページのトップへ