【B型肝炎訴訟】 離婚して亡くなった元夫のB型肝炎給付金は、私の子供ももらう権利はありますか(岐阜県Gさん)
2016.12.05 B型肝炎訴訟ブログ,B型肝炎給付金請求訴訟
~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~
(岐阜県多治見市在住T.Gさんより)
Q.私は8年前に、夫Sと離婚しました。
2人の間には、2人の子供がいました。
2ヶ月前に、夫Sが亡くなったという知らせがあり、葬式に私と2人の子供が出席しました。
夫は再婚していましたが、子供はいませんでした。
死因を聞くと、B型肝炎の肝がんで亡くなったとのことです。
夫Sのお母さんは、まだ健在で、B型肝炎などということは聞いたこともありません。
もし夫がB型肝炎の給付金をもらえるとしたら、うちの子供も、もらう権利はあるでしょうか。
A.あります。
元夫Sさんの法定相続人は、今の妻と、あなたとSさんとの間の2人です。
法定相続分は、今の妻2分の1、あなたとSさんとの間の子供2人合わせて2分の1です。
ぜひ、Sさんのお母さんに、血液検査(HBs抗原とHBc抗体)をしてもらって、B型肝炎訴訟を遺族でやっていく方向でがんばって下さい。