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【B型肝炎訴訟】 離婚して亡くなった元夫のB型肝炎給付金は、私の子供ももらう権利はありますか(岐阜県Gさん)

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

(岐阜県多治見市在住T.Gさんより)

Q.私は8年前に、夫Sと離婚しました。

2人の間には、2人の子供がいました。

2ヶ月前に、夫Sが亡くなったという知らせがあり、葬式に私と2人の子供が出席しました。

 

夫は再婚していましたが、子供はいませんでした。

 

死因を聞くと、B型肝炎の肝がんで亡くなったとのことです。

 

夫Sのお母さんは、まだ健在で、B型肝炎などということは聞いたこともありません。

 

もし夫がB型肝炎の給付金をもらえるとしたら、うちの子供も、もらう権利はあるでしょうか。

 

A.あります。

元夫Sさんの法定相続人は、今の妻と、あなたとSさんとの間の2人です。

法定相続分は、今の妻2分の1、あなたとSさんとの間の子供2人合わせて2分の1です。

 

ぜひ、Sさんのお母さんに、血液検査(HBs抗原とHBc抗体)をしてもらって、B型肝炎訴訟を遺族でやっていく方向でがんばって下さい。

 

 

 

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北村法律事務所 弁護士 北村明美
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