【B型肝炎訴訟】 母も兄も亡くなっていますが、B型肝炎訴訟で給付金はもらえますか。(愛知県Eさん)
2016.12.08 B型肝炎訴訟ブログ,B型肝炎給付金請求訴訟
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(愛知県春日井市I.Eさん)
Q.母も兄も亡くなっています。
私は、B型の肝硬変です。バラクルードを飲んでいますが、肝硬変になってでこぼこし、線維化した肝臓は元に戻らないと、医師に言われています。
なんとか給付金をもらいたいのです。
母は、17年前になくなっています。
兄が1人いたのですが、11年前に亡くなっています。
弟は、生きていますが、B型肝炎ではありません。
母子感染ではないことを証明するために、母か兄の血液検査結果が必要だと言われました。
母も兄もB型肝炎では死亡していないのですが、カルテはないと思います。
母子感染ではないことを証明するには、どうしたらいいでしょうか。
A.死亡した病院がわかれば、そこに何らかのカルテや血液検査結果などが残っていないか聞いてみましょう。
また、母親と兄の死亡診断書をとって下さい。
(死亡診断書のコピーがお手元にあればそれでいいですし、お手元にない場合は、法務局でとって下さい。)
死亡診断書を書いてくれた病院名、医師名がわかります。
死亡原因をみて、どう次にすすむか相談して下さい。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。