B型肝炎訴訟ブログ

ホーム >  B型肝炎訴訟ブログ > 【B型肝炎訴訟】 血液検査結果は、注意深く確認しましょう!(静岡県Kさん)

【B型肝炎訴訟】 血液検査結果は、注意深く確認しましょう!(静岡県Kさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(静岡県在住Kさんより)

Q.母親は認知症で、老人ホームに入っています。

その老人ホームに訪問診療をしている医者にお願いして、母親の血液検査をしてもらいました。

 

すると、HBs抗原(―)、HBc抗体(+)CLIA法13.2と書いてありました。

だめですか?

 

A.医師の署名押印のある、1枚目の書面は、HBc抗体(+)CLIA法13.2と書いてありました。

 

その書面に添付されている血液検査結果表を見ると、「HCV抗体CLIA法13.2」になっていました。

 

北村法律事務所では、医師にお渡しするお願い文に、「HBc抗体」の検査をして下さいとお願いしているものです。

 

ところが、訪問診療の医師は、肝炎のことに詳しくない方だと思うのですが、HBc抗体を、HCV抗体に、間違えたのです。

 

もう一度、HBc抗体を調べてもらうよう、きちんと説明して、その医師にお願いするよう、息子さんにお伝えしました。

 

医師は間違えないということは、ないのです。

肝炎専門医や、肝炎に詳しくない医師は、このような基本的な間違いもしますので、注意深く、血液検査結果をみることが必要になってきます。

 

 

 

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)

B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

メニュー このページのトップへ