【B型肝炎訴訟】 母も私も兄もB型肝炎ですが、三次感染者として給付金はもらえるでしょうか(岩手県Iさん)
2017.01.04 B型肝炎訴訟ブログ,B型肝炎給付金請求訴訟
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(岩手県在住Y.Iさんより)
Q.母は、B型肝炎の肝硬変で2016年3月に亡くなりました。
母は、1948年生まれです。
祖母は、1924生まれですが、20年ほど前にくも膜下出血で救急搬送され、手術をしましたが、亡くなりました。
私や兄は、B型肝炎の無症候性キャリアです。
母や私や兄の3人は、B型肝炎訴訟を起こして給付金はもらえるでしょうか。
祖母がB型肝炎だったとしても、私や兄は、三次感染者として給付金がもらえるようになったのではないでしょうか。
A.B型肝炎に感染した三次感染者の方も、給付金がもらえるようになりましたが、あくまでも一次感染者の祖母(祖父)が、予防接種で感染したこと等を証明しなければなりません。
祖母が1924生まれとのことですので、予防接種によるB型肝炎罹患者として救済される条件に合いません。
B型肝炎特別措置法で救済される方の生年月日は、1941(昭和16)年7月2日から1988(昭和63)年1月27日までだからです。
したがって、お母さんやあなた方が給付金をもらうには、祖母がB型肝炎ではなかったことを証明する必要があります。
まず、祖母が、脳外科手術をした病院にHBs抗原の血液検査結果がないか調べて下さい。
HBs抗原が(-)であれば、お母さんは一次感染者として、あなたとお兄さんは二次感染者として、給付金がもらえる可能性が大きいです。
脳外科手術をする場合、必ずHBs抗原の検査をしますので、その病院にあたってみて下さい。
ところで、お母さんには、年上の兄や姉はいませんか。
その情報もほしいです。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。