【B型肝炎訴訟】 カルテは1ヶ月半分しかなく、病院は肝臓の専門医がいませんでした。それでもB型肝炎訴訟をして給付金はもらえますか(岐阜県Wさん)
2017.01.13 B型肝炎訴訟ブログ,B型肝炎給付金請求訴訟
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(岐阜県多治見市K.Wさんより)
Q.昨日のブログを読みました。
私の場合も、父がB型肝炎の肝がんで亡くなっています。
父は、病院が嫌いで、具合が悪くなって病院に行った時に、すでに末期の肝がんでした。
それから1か月半後に亡くなってしまったのです。
そのため、カルテは1か月半分しかありません。
しかも、その病院は、肝臓の専門医がいなかったようなのです。
それでも、B型肝炎訴訟をやって、給付金はもらえるでしょうか。
A.肝臓は、沈黙の臓器なので、具合が悪くなったときに、既に手遅れというケースの相談が、何件かあります。
それでも、1か月半というのは、一番短いですね。
「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」を、その病院の内科医に書いてもらい、病院の1か月半のカルテの中に、HBs抗原(+)等という血液検査結果があれば、トライしてみましょう(もちろん、他の要件も出来る限り満たす必要があります。)。
厚労省がいう、困難事案のケースですが、困難事案であることをわかった上で、トライするということになります。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
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弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。