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【B型肝炎訴訟】 亡父のためにB型肝炎を起こしたいのですが、私は相続放棄をしています。原告となって給付金はもらえるのでしょうか(兵庫県Yさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(兵庫県在住Yさんより)

Q.父は、平成18年にB型の肝がんで死亡しました。

父は、その前に、商売に失敗していたので、何か思いもかけない負債や連帯保証債務があると怖いと思い、母と子供である私と弟は、相続放棄をしました。

 

この頃、B型肝炎で亡くなった父について、資料をそろえれば、国から給付金がもらえることを知りました。

 

相続放棄をしていても、母や私や弟は、原告になれるでしょうか。

 

 

A.残念ながら、法律家としては、「なれない」というしかありません。

ただ、お父さんのお母さんである祖母の方は、相続放棄をしていないということなので、祖母に原告になってもらって、B型肝炎訴訟を起こしましょう。

 

祖母に血液検査をしてもらうと、幸い、HBs抗原(-)、HBc抗体は(+)だけど、CLIA法で3.20だったというのですから、3600万円をもらえる可能性は高いです。

 

祖母に話をして、がんばってカルテ等を集めましょう。

 

 

***相続のABC***

父が亡くなると、第一次相続人は、妻と子です。

妻と子が相続放棄していると、第二次相続人は、親になります。

第三次相続人は、父の兄弟ということになります。

 

 

 

 

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