B型肝炎訴訟ブログ

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【B型肝炎訴訟】 私はB型肝がんです。母も肝がんで死亡しました。伯母はまだ健在です。B型肝炎の給付金はもらえますか(長崎県Uさん)

 

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(長崎県在住S.Uさんより)

Q.私は、B型慢性肝炎と言われていたのですが、平成28年の10月に肝がんが見つかりました。

急きょ、N大学病院で切除手術をしました。

実は、母親もB型の肝がんで、肺にまで転移して、7年前に亡くなっているのです。

母の母(祖母)は、私が生まれる前に死亡していますので、40年以上前に死んだことになります。

母の年上の姉、つまり伯母さんは、2人います。

B型肝炎訴訟をして、給付金はもらえるでしょうか。

 

A.お母さんの年上の兄・姉、つまり、伯母さんのうち、B型肝炎ではない元気な方の1人に、血液検査をしてもらって下さい。

HBs抗原が(―)で、HBc抗体が(+)であってもCLIA法で10より小さい数字であれば、あなたの分3600万円だけではなく、お母さんの分3600万円も、遺族(法定相続人:お父さんが亡くなっているということなので、子供全員が原告となります)として給付金がもらえる可能性が大きいです。

 

早急に、年上の伯母さんに血液検査をしてもらうよう、頼みましょう。

 

その伯母さんが病院へ持っていく検査についての書面は、北村法律事務所から送ってあげますよ。

 

 

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)

B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

 

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