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【B型肝炎訴訟】 母子手帳の中の予防接種欄の問題(長崎県Mさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(長崎県在住E.Mさんより)

Q.私は、B型慢性肝炎です。

母子手帳は残っているのですが、予防接種のページを見ると、医者の苗字のハンコしか押してありません。

姉の生まれた時の母子手帳には、予防接種を受けた市の判が押してあります。

B型肝炎訴訟をやる際に、何か問題になりますか。

 

 

A.母子手帳には、予防接種をしたことが記載されています。

0才から4,5才くらいまでの予防接種が記載されているので、予防接種をしたことを証明は、通常母子手帳だけで十分なのです。

 

ところが、あなたの母子手帳のように、医師のハンコしか押していない場合、何らかの事情で、一斉に行われた予防接種の時(順番に並んで注射器を連続使用をする予防接種の時)ではなく、個別にその医師のところへ行って1人だけ予防接種を受けてきたと読み取れるので、問題になるのです。

 

B型肝炎になって給付金がもらえるのは、注射針や注射器を連続使用した予防接種を受けた場合なので、あなたの場合、母子手帳がないケースと同じような他の立証をしなければならなくなります。

 

 

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北村法律事務所 弁護士 北村明美
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