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【B型肝炎訴訟】 B型肝炎訴訟を起こすのに必要な医療記録とは、どんなものですか(栃木県Oさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(栃木県在住E.Oさんより)

Q.B型肝炎訴訟を起こすために、医療記録をとってこようと思うのですが、どんなものが必要なのでしょうか。

 

A.医療記録というのは、カルテ(主に医師が書くもの)、看護記録(看護師が書くもの)、血液検査結果、画像が紙にコピーされたものや検査報告書(エコーやCTやMRIなどの検査報告書)、肝生検の報告書、がん細胞であるか否かの報告書等で成り立っています。

 

看護記録は不要ですが、その他の紙媒体のものは提出しなければなりません。

(わざわざディスクにコピーする必要はなく、紙媒体のもののみで大丈夫です。)

 

1.B型肝炎がわかってから1年間

2.B型慢性肝炎だとわかってから1年間

3.提訴する前の1年間

4.肝臓で入院した時の医療記録あるいはサマリー(要約書)

 

を、国は要求しています。

よくあるのは、1と2が重なるケースです。

具合が悪くなって病院へ行ったら、B型肝炎だと言われ、なおかつ、すでに発症していて慢性肝炎になっていると言われるケースです。

 

 

 

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
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弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

 

 

 

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