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【B型肝炎訴訟】 母はB型の肝がんで亡くなり、私は慢性肝炎です。②(熊本県Yさん)

 

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(熊本県在住N.Yさんより)

Q.電話で、祖母のカルテが残っているかを病院に問い合わせたところ、「カルテは5年で捨てる法律になっているので、残っていません」と言われてしまいました。

 

でも、平成6年に亡くなった母のカルテは残っていると言われたのです。

どういうことでしょうか。

 

 

A.「5年で捨てろ」という法律ではありません。「5年間は保存せよ」という法律なのです。

だから、10年前でも20年前でもとっておいている病院もあるのです。

 

その病院に、直接足を運んで、聞いてみて下さい。

しつこく聞いてみて下さい。

 

それでもないと言われたら、死亡診断書をとってみましょう。

 

 

 

 

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北村法律事務所 弁護士 北村明美
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