【B型肝炎訴訟】 HBs抗原(+)の検査結果は、6ヶ月以上の間隔をおいた連続した2時点のものが必要ですか。(石川県Wさん)
2017.03.08 B型肝炎訴訟ブログ,B型肝炎給付金請求訴訟
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(石川県在住K.Wさんより)
Q.私は、平成29年2月にB型肝炎の肝硬変であることがわかったばかりです。
B型肝炎訴訟をしてほしいと思っています。
まず、自分自身が持続感染者であることを証明するために、2月に検査したHBs抗原(+)のものと、あとは、6ヶ月以上経った8月以降まで検査を待たないと、だめですか。
A.1回で持続感染者であることが証明できる方法があります。
HBc抗体を検査してもらい、CLIA法で10以上の数値が出れば、1回だけでも持続感染者といえます。