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【B型肝炎訴訟】 B型肝炎訴訟の資料の集め方について(栃木県Uさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(栃木在住I.Uさんより)

Q.私は、B型肝炎と診断されています。

昭和30年生まれの母も、平成6年にB型の肝臓がんで亡くなりました。

母に、兄・姉はいません。

昭和10年生まれの祖母は、すでに亡くなっています。

他の法律事務所に相談したところ、私についての資料収集のアドバイスをされたのですが、北村法律事務所に問い合わせたら、まず、お祖母さんのカルテ等を探すように言われました。

その理由は、なんですか?

 

A.お祖母さんのHBs抗原(―)の血液検査結果から探して下さい。

お祖母さんがB型肝炎の場合、お母さんは母子感染ということになってしまい、お母さんは給付金がもらえません。

お母さんが第1次感染者(予防接種でB型肝炎が感染した)でなければ、お母さんから母子感染したあなたも、給付金がもらえないからです。

 

あなたのカルテを集めてみても、お祖母さんの血液検査結果HBs抗原(―)

がなければ、無意味になってしまうと思うからです。

 

 

 

 

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)

B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

 

 

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