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【B型肝炎訴訟】 肝臓の数値は基準値内です。キャリアということでしか、給付金はもらえませんか。(大阪府Kさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(大阪府在住Y.Kさんより)

Q.私は、HBs抗原は(+)ですが、肝臓の数値は基準値内になってしまっています。

平成11年に、GPTが急激に上がって入院し、強ミノをしてもらいましたが、ダメで、インターフェロンの注射を打ちました。

 

インターフェロンをした後、肝臓の数値が下がったので、以後は病院に行っていないのです。

 

私はキャリアということでしか、B型肝炎訴訟の給付金はもらえないのでしょうか。

 

病院に聞いてみたところ、カルテはないと言われましたが、手元には、保険をもらうために当時の医師に書いてもらった入院証明書が残っています。

 

 

A.その医師を探し、違う病院に移っているなら、健康保険証を持ってその病院を受診し、B型肝炎の血液検査等をしてもらいましょう。

 

そして、その医師に説明して、当時の入院証明書に基づき、今はGPTが下がっているけれど、かつては高く、慢性肝炎であったという「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」を書いてもらいましょう。

 

万一、その医師が、いじわるで、「書けない」というのなら、入院していた病院を受診して、「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」を書いてもらえるよう、頼んで下さい。

うまく診断書が書いてもらえれば、慢性肝炎で給付金がもらえると思います。

 

 

 

 

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北村法律事務所 弁護士 北村明美
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