【B型肝炎訴訟】 大阪府 Y.Aさん
Q.父は5年前にB型の肝硬変で亡くなっています。
母とは、8年前に離婚しています。
離婚したのは父の事業がうまくいかなくなって倒産したからです。
そのため父が亡くなったことを知った時、子供である私は相続放棄をしました。
私はB型肝炎訴訟の原告にはなれないでしょうか
A.残念ながらなれません。同じようなケースで子供らが相続放棄をしていたため、
法定相続人は第二次相続人の母親でした。つまり祖母です。
祖母を世話している長男(叔父)が良く理解してくれて、
祖母が原告になってB型肝炎訴訟を起こすことができました。
給付金をもらうことができたらいくらかを孫にあげるという約束もしてくれました。
あなたも祖母が生きていらっしゃるとのことなので話し合ってみてはどうでしょうか。