【B型肝炎訴訟】 弁護士北村明美からのご回答 A. 法務局で死亡届と死亡診断書が一体となったものを保存してないか聞いてみて下さい。 お父さんが亡くなった時の本籍地を管轄する法務局です。 東京都の場合は、5年で廃棄すると言っていますので、東京都は取れないかもしれません。 他の法務局であれば、たぶん、もっと長く保管していると思います。 ホームへ