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【B型肝炎訴訟】 愛媛県 30代 女性 母がB型肝炎の肝がんで死亡

給付金額3,600万円

 

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

私の母がB型肝炎の肝がんで死亡したのは、15年も前のことでした。
あまりに昔なので、カルテは残っていないかもしれないと思いながらも、その病院を訪ねると、1年半分の入院カルテだけが出てきました。そこに、母がHBs抗原(+)という検査結果が張り付けてありました。
北村法律事務所の北村先生は、私を励まして、「母の母(祖母)の血液検査結果がないか病院に尋ねて欲しい」と言いましたので、尋ねると、母より1年ほど前に死亡した祖母のカルテも入院カルテが少しだけ残っていました。
そこにHBs抗原(-)という血液検査結果が張り付けてありました。
弁護士北村明美さんは、「よかったですね。おばあちゃんは80歳未満のとき、HBs抗原(-)なので、母子感染ではないことが証明できますよ。」と言ってくれました。
すでに母が亡くなっているので、母が持続感染であることすら血液検査結果がありません。ジェノタイプもありません。それでもがんばって訴訟を提起しました。

もうじき良い結果が得られると思っています。
遠いけれども、北村法律事務所の北村明美先生に頼んでよかったです。

私と姉も、実はB型肝炎です。
また、北村法律事務所に頼むことに決めています。

 

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)

B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

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