【B型肝炎訴訟】 母子感染ではない(静岡県Uさん)
2016.07.04 B型肝炎訴訟ブログ,B型肝炎給付金請求訴訟
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(静岡県在住M.Uさんより)
Q.医師が「お母さんはHBc抗体が(+)だから、母子感染だ。予防接種が原因ではないと言い張ります。困っています。
A.M.Uさんは、北村法律事務所弁護士北村明美の指示により、B型肝炎の治療をしてもらっている病院に、母親を連れて行って、血液検査をしてもらった。
HBs抗原(-)
HBc抗体(+) CLIA法8.9
であった。
そして、弁護士北村明美が渡してあった「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」に書いて下さいと頼んだ。
とこがその医師は、「お母さんがHBc抗体(+)なので、母子感染だ。だから書けない」と言うので、M.Uさんは困ってしまった。
HBc抗体が(+)ということは、低力価(CLIA法で、10より低い数値)の場合、既往感染あるいは一過性感染で、今はしずまっている状態です。
高力価(CLIA法で10以上の数値)の場合、B型肝炎ウィルスに現在も持続感染している状態です。
正確に言うと、低力価の場合でも、何らかの要因により免疫機能が低下すると、B型肝炎が再燃することがあると言われています。
国は、このB型肝炎訴訟において、HBs抗体(+)であっても低力価なら、B型肝炎ではないと、みてくれるのです。
そうしないと、国民病と言われるほど、B型肝炎になったことのある国民が多い日本では、予防接種の注射器・注射針を連続使用して、B型肝炎ウイルスがうつってしまった方を、救済できないと思います。
医師へのお願い―HBc抗体が(+)でも、CLIA法で10より低い数値なら、B型肝炎ではないと、国は扱います!母親のHBc抗体が(+)でも、母子感染だと決めつけないで下さい。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
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