【B型肝炎訴訟】 Q.母は、51年前に亡くなっており、B型肝炎の母子感染でないことが立証できません。(愛知県Mさん)
2016.07.08 B型肝炎訴訟ブログ,B型肝炎給付金請求訴訟
~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~
(愛知県名古屋市在住I.Mさんより)
Q.母は、51年前に亡くなっています。
兄も8年前に亡くなっています。肺がんでした。
私は30年ほど前にB型肝炎と言われ、B型肝がんにまでなっています。
大きな弁護団に断られ、10人以上の弁護士にも、「母子感染でない」ことが立証できないという理由で断られました。
助けて下さい。
弁護士北村明美 北村法律事務所では、このように、
①母死亡
②年上の兄姉もいない(いても死亡)
のケースでも、ねばり強く証拠を集め、B型肝炎訴訟で勝訴的和解ができているケースがあります。
あきらめず、ご相談ください。
052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。