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【B型肝炎訴訟】 HBs抗原(+)の検査は、1回しかやっていない(愛知県Kさん)

~弁護士 北村明美のB型肝炎ブログ~

 

(愛知県日進市在住S.Kさんより)

Q.B型肝炎のがんで、父は、5年前に死亡しています。

2つの病院にかかっていたのですが、1つの病院は、カルテを廃棄したと言われました。もう1つの病院で、少し残っていたのですが、HBs抗原(+)という検査が、1回しかやってありません。持続感染の証明が難しいのです。何とかならないでしょうか。

 

A.こういう場合でも、B型肝炎訴訟を提起して、勝訴的和解をしています。
ぜひ、北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へご連絡下さい。

厚労省健康局結核感染症課が作成した「B型肝炎訴訟の手引き」は、基本合意書に基づいて作成されていますが、臨床現場(病院での検査や治療の仕方)をほとんど知らない医師資格を持つ官僚が、作成しているのではないかと思われる節があります。

病院では、初めに血液検査をしてHBs抗原(+)であればB型肝炎ウイルスに罹患した人として、ずっと扱い、何度もHBs抗原の検査をすることがないのが、通常です。

 

 

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。)

B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・着手金は無料です。
弁護士報酬は、実質2%になります。ただし、困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

 

 

 

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